遺言書・公正証書作成

公正証書の作成のサポートをします

「公証役場」というところで作成してもらう書類のことです。

本来であればご自身で公証人とやり取りを行い、必要書類を集める必要があります。

公証人は依頼者のいうとおりの内容で作成してくれます。

法的な不備のない遺言書や契約書ができあがります。

しかしその内容がのちのちトラブルを含みそうなものであっても、そこまで突っ込んでアドバイスをくれるとは限りません。

当事務所のサポート内容は、公証人とのやり取りや公正証書の原案作成、また必要書類の収集も行います。

そしてお客様のお話をいろいろ伺い、のちのちのトラブルが少なくなるようご希望に添った内容をいっしょに考えていきます。

お客様が公証役場に足を運んでいただくのは1回で済みます。

 

遺言書とは

自分がもっていた財産(相続財産)を、死んだあと誰にどのようにわけるかあらかじめ決めることができるものです。

「うちは遺言書を書くほどお金持ちじゃないから必要ない」

「まだ若いから必要ない」

という声もしばしば耳にします。

 

聞いたことはあるけれど、自分には必要がないと思っている遺言書。

子供がいないご夫婦、内縁夫婦、LGBTQのカップル、おひとり様。

また、前婚でもうけた子がいて再婚している、相続人に認知症の人、精神障がい者、未成年者がいるなど、実は遺言書を書いた方がいい人はたくさんいます。

例えば、一般的には配偶者と子供が相続人となるパターンが多いですが、子供がいないからといって配偶者だけが相続人になるわけではありません。

子供がいなければ、亡くなった方の両親や兄弟姉妹も相続人になってきます。

内縁夫婦においては、内縁の夫や妻は、相続人にすらなれません。

相続人になれないということは、遺産を手にすることはできないということです。

相続においてのいろんなトラブル、手続きを軽減してくれるのが遺言書なのです。

遺言書がなければ、相続財産は相続人の意見や法律で決まったとおりにわけることになります。

相続人からしたら「自分に少しでも多く」という考えを持つ方もいらっしゃるので、争いになることもあります。

遺言書を書く4つのメリットとは

 

任意後見契約とは

認知症問題と関連します。

例えば車や不動産などの大きな額の買い物をするとき、認知症の状態でもひとりで購入ができると思いますか?

感覚的にそれは「無理」と考える方が多いでしょう。

実際そのとおりで、それは購入者を保護するためです。

認知症の状態だと、購入者が損をする契約でも承諾してしまうかもしれませんよね。

では認知症になってしまったら購入はできなくなってしまうのでしょうか?

そうならないために、購入者のためにちゃんとした判断をしてくれる人をつけます。

その「購入者のためにちゃんとした判断をしてくれる人」に任意の人を選んで契約しておくのが任意後見契約です。

任意後見制度とはどういう流れで利用するのか?報酬は?誰が?どうやって?

 

死後事務委任契約とは

死んだ後の相続財産の分け方については、遺言書を作成することで解決します。

しかし遺言書は相続財産のことしか決めることができません。

亡くなった後の葬儀や納骨、その他事務手続きは遺言書が解決してくれません。

そのような亡くなった後の手続きを信頼できる人に依頼することができるようにするのが、死後事務委任契約です。

  • 役所での手続き
  • お葬式のこと
  • お墓のこと
  • 家の片付けのこと
  • 飼っているペットのことなど

おひとりさまだけではなく、子供が遠方に住んでいるので迷惑をかけたくない方なども利用できます。

「できるだけ周りに迷惑をかけたくない」とお考えの方が「最期までしっかりと自分のことを考えていた人」となるためのものです。

 

料金表(報酬額)

  • 2025年1月現在ですべて税込み価格です
  • 実費(郵送料、各種手数料、交通費等)と公証役場へ支払う手数料が別途かかります

 

遺言公正証書作成サポート

報酬額 110,000円~

他の公正証書の作成や夫婦同時に作成の場合、2つ目以降は77,000円です。

サポート内容 相続人の調査

必要書類の取得

案文作成

公証人との打ち合わせ

公証役場での作成日程の調整

証人1名分(2人目証人をこちらで手配する場合はプラス11,000円)

 

任意後見契約公正証書作成サポート

報酬額 110,000円~

他の公正証書の作成や夫婦同時に作成の場合、2つ目以降は77,000円です。

サポート内容 必要書類の取得

案文作成

公証人との打ち合わせ

公証役場での作成日程の調整

 

死後事務委任契約書作成サポート

報酬額 110,000円~

他の公正証書の作成や夫婦同時に作成の場合、2つ目以降は77,000円です。

サポート内容 必要書類の取得

案文作成

公証人との打ち合わせ

公証役場での作成日程の調整

 

 

ご依頼の流れ

  1. 電話、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
  2. 初回相談を行います。(対面、zoomなど)
  3. お見積書を提示し、ご依頼いただくかご検討していただきます。
  4. 正式ご依頼、業務着手。
  5. 公証役場で公正証書の作成。

 

お問い合わせ

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03-6823-4321
070-8962-8513

 

※営業時間
平日 7:30-17:00

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